第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人医療のTQM推進協議会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪府堺市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、医療における改善活動および質管理のモデル構築とその普及を通じて患者本位の医療の質の向上に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
     (1)「医療の改善活動ネットワーク」を母体とするフォーラム「医療の改善活動」の主宰
     (2)研修事業
     (3)研究事業
     (4)出版事業
     (5)当法人の目的を達成するために必要なその他の事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の掲示板に掲示する。

第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 当法人は、当法人の目的・事業に賛同する個人又は法人であって、次条の規定により、当法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第6条 当法人の社員になろうとする者は、当法人が別に定める方法により申込みをし、理事会(または理事長)の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になったとき、及び毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。ただし、退社の申し出は、1カ月以上前に予告するものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社できる。
(除 名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
     (1)この定款その他の規則に違反したとき。
     (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
     (3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
     (1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
     (2)当該社員以外の総社員が同意したとき。
     (3)被成年後見人又は被保佐人になったとき。
     (4)当該社員が死亡したか、又は当法人が解散したとき。

第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
     (1)社員の除名
     (2)理事及び監事の選任又は解任
     (3)理事及び監事の報酬等の額
     (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
     (5)定款の変更
     (6)合併及び解散、残余財産の処分
     (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は、毎年一回、決算後3カ月以内に開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事がこれを招集する。
     2 総社員の議決権の3分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
     3 社員総会を招集するには、理事長は社員総会の日の2週間前までに社員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
     2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
     (1)定款の変更
     (2)合併
     (3)解散
     (4)その他法令で定められた事項
     3 議決権の代理行使については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第50条、51条、52条に基づいて行うものとする。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、社員総会の日から10年間、主たる事務所に備え置く。
     2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員および役職
(役員および役職の設置)
第19条 当法人に、次の役員と役職を置く。
     (1)理事 5名以上15名以内 
     (2)監事 1名以上2名以内
     2 理事のうち1名を理事長とする。
     3 前項の理事長をもって、当法人に関する法律上の代表理事とする。
     4 業務執行理事をおくことができる。
(選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
     2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
     3 業務執行理事は、理事長が理事の中から指名する。
     4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
       理事又は監事の候補者の合計数が、第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
     2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を統括する。
     3 業務執行理事は、当法人の業務を分担執行する。
     4 理事長は、毎事業年度に4か月を超える期間で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
     5 理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事がその業務を代理する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
     2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
     2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
     3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
     4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
     5 増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の満了する時までとする。ただし、他の在任監事の任期の残存期間が2年に足らないときは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
     6 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事、及び社員外に監事を委嘱した場合は、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会
(構成)
第26条 当法人に理事会を置く。
     2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
     (1)当法人の業務執行の決定
     (2)理事の職務の執行の監督
     (3)理事長の選任及び解職
(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集する。
     2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が理事会を招集する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
     2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)
     第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置く。
     2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第32条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
     これを変更する場合も、同様とする。
     2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
     (1)事業報告
     (2)事業報告の附属明細書
     (3)貸借対照表
     (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
     (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
     2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
     (1)監査報告
     (2)理事及び監事の名簿
     (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
     (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
     3 当法人は、社員その他の者に対し剰余金の分配を行わない。

第8章 基金
(基金の拠出)
第34条 当法人は、社員又は第三者に対し、「一般社団・財団法人法」第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。
(基金の取扱)
第35条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規定によるものとする。
(基金拠出者の権利)
第36条 当法人は、第39条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
     2 前項の規定にかかわらず当法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
     3 当法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託にすることはできないものとする。
(基金返還の手続)
第37条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、「一般社団・財団法人法」第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
     2 前条第2項の基金の返還の手続については、理事会の決議により定めるものとする。

第9章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第38条 当法人の定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(合併等)
第39条 当法人は、社員総会の決議によって他の法人と合併することができる。
(解散)
第40条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第41条 当法人が解散等により清算するときの残余財産は、各社員に分配しない。
     2 前項の場合、当法人の残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第10章 附 則
(最初の事業年度)
第42条 当法人の設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、当法人の設立の日から平成23年3月31日までとする。
(設立時役員)
第43条 当法人の設立時理事及び監事は、次のとおりである。

     設立時理事    上原 鳴夫
     設立時理事    安藤 廣美
     設立時理事    伊澤 敏
     設立時理事長   上原 鳴夫
     設立時理事    神野 正博
     設立時理事    北島 政憲
     設立時監事    筒泉 正春

(設立時社員の氏名または名称及び住所)
第44条 当法人の設立時社員の氏名または名称及び住所は、次のとおりである。

     設立時社員 1 住所 福岡県福岡市
             氏名 安藤 廣美

           2 住所 長野県佐久市
             氏名 伊澤 敏

           3 住所 宮城県仙台市
             氏名 上原 鳴夫

           4 住所 石川県七尾市
             氏名 神野 正博

           5 住所 大阪府富田林市
             氏名 北島 政憲

           6 住所 大阪府高槻市
             氏名 筒泉 正春

(法令の準拠)
第45条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人医療のTQM推進協議会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

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